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受診編
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入院したときの食事

入院時食事療養費

入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,080円(市町村民税非課税者の場合は300~630円)を限度に1食あたり360円(市町村民税非課税者の場合は100~210円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。

食事療養標準負担額

対象者の分類 食事療養標準負担額(1食につき)
A B、C、Dのいずれにも該当しない者 460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、360円)
B C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 260円
C 低所得Ⅱ 長期入院以外 210円
長期入院 160円
D 低所得Ⅰ 100円
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
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