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健康保険のしくみ
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健康保険の給付

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

年齢別の給付割合

病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

自己負担限度額(2017年8月~2018年7月)
70歳未満 負担割合 月単位の上限額 (円)
標報83万円以上 3割 252,600+
(医療費-842,000) x 1%
<多数回該当:140,000>
標報53万~79万円 167,400+
(医療費-558,000) x 1%
<多数回該当:93,000>
標報28万~50万円 80,100+
(医療費-267,000) x 1%
<多数回該当:44,400>
標報26万円以下 57,600
<多数回該当:44,400>
住民税非課税 35,400
<多数回該当:24,600>
70~74歳 現役並み所得者 負担割合 外来(個人ごと) 80,100+
(総医療費-267,000)
x 1%
<多数回該当:44,400>
標報28万円以上 3割 44,400
標報26万円以下(※1) 2割
12,000 44,400
市町村民税非課税者 8,000 24,600
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に満たない場合等
15,000
自己負担限度額(2018年8月〜)
70歳未満 負担割合 月単位の上限額 (円)
標報83万円以上 3割 252,600+
(医療費-842,000) x 1%
<多数回該当:140,000>
標報53万~79万円 167,400+
(医療費-558,000) x 1%
<多数回該当:93,000>
標報28万~50万円 80,100+
(医療費-267,000) x 1%
<多数回該当:44,400>
標報26万円以下 57,600
<多数回該当:44,400>
住民税非課税 35,400
<多数回該当:24,600>
70~74歳 現役並み
所得者
標報
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
標報
53万~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
標報
28万~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般の人 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に満たない場合等
15,000円

現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

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