立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないとき、治療用装具の購入・はり・きゅう施術を受けたとき等は、一旦医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合、あとで健康保険組合に申請し、払い戻しを受けることが出来ます。この制度を療養費といいます。療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、年齢等に応じて7~8割相当額が支払われるからです。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7〜8割 |
自己負担2〜3割 |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
手続き
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 療養費支給申請書
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医療の内容 | 必要な添付書類 |
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マイナ保険証等を提出せず、全額自己負担となったとき | 診療報酬明細書・領収書 |
治療用装具を購入したとき | 保険医の証明書・当該装具の写真、領収書 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 | 保険医の同意書、領収書 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 保険医の装具指示書、領収書 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡 やコンタクトレンズを作成したとき |
医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用 コンタクトレンズを購入したとき | 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書 |
もっと詳しく
- 柔道整復師にかかるとき
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれの場合に限り、健康保険を使えます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合の費用は、「療養費」扱いとなります。療養費は、患者が窓口の全額をいったん支払い、後日、患者自らが健康保険組合へ請求し、払い戻しを受ける「償還払い」が原則となります。しかし、柔道整復師の場合、例外的な取り扱いとして保険医療機関と同様、患者の窓口での支払いが一部負担のみですむ「受領委託」が認められています。この場合、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことになりますので、施術を受けた際に「療養費支給申請費」への署名が必要になります。
なお骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。